借金を残したまま家族が亡くなってしまった場合、借金も相続の対象になりますので、原則として相続人は相続財産と負債どちらも相続することになります。
財産があまりなく、負債だけ相続することになりそうな場合は、相続放棄をすることで借金の相続を免れることができます。
しかし、相続放棄には条件がありますし、注意点もあります。
目次
相続放棄の条件
相続放棄をするには条件があります。
・法定単純承認に該当することをしていないこと
相続放棄の申し立て期間
相続放棄は相続があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
相続があったことを知った時とは、基本的には被相続人が亡くなったのを知った時になります。
では被相続人が亡くなってから3か月経過したら相続放棄は絶対にできないのか?というとそうでもありません。
例えば亡くなったのは知っていたけど相続財産は全くないだろうと考えていたところ、3か月以上経ってから突然、貸金業者等からの督促が届き借金が発覚した場合、相続放棄が認められる可能性は高いでしょう。
裁判所も実務上は明らかに却下すべき場合以外は、相続放棄を受理する運用を行っています。
業者からの督促が届いているのに、ただ単に無視をして3か月経過した場合等は相続放棄は難しいでしょう。
法定単純承認
単純承認とは、相続財産(プラスとマイナスの財産)
法定単純承認とは、
法定単純承認
・相続財産の処分
・熟慮期間(3か月)の経過
・相続放棄や限定承認後、
相続放棄のメリット
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われますので、借金を相続する必要がなくなります。
プラスの財産よりも負債が多い場合には、積極的に相続放棄を活用すべきでしょう。
ちなみに同じような借金を支払う必要をなくす制度に自己破産がありますが、自己破産では滞納している税金等は免責(支払い義務の免除)されませんが、相続放棄の場合は相続人ではなかったという扱いになるので、被相続人が税金を滞納している場合、滞納している税金についても相続されません。
相続放棄のデメリット
相続放棄にはデメリットもあります。
次の順位の相続が発生する
相続人になるのは、
子供等がいなければ
↓
第二順位=父母(父母が亡くなっているなら祖父母、祖父母が亡くなっていれば曾祖父母となる)
父母等がいなければ
↓
第三順位=兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていればその子供(甥や姪)。※甥や姪が亡くなっていてもその子供は相続人にはならない(再代襲はしない))
上記の順番で相続人になりますが、例えば子供全員が相続放棄をした場合、第二順位の亡くなった人の父母が相続人になります。
第二順位の父母が相続放棄をすれば、第三順位の亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄した事を次順位の相続人に知らせないと、次順位の相続人へ突然貸金業者等から借金の督促が行く可能性もあります。
自分だけ相続放棄をすればいいというものでもないということです。
プラスの財産も放棄しなければならない
相続放棄をすると、相続人ではないものとして扱われますので、プラスの財産(不動産や自動車、預貯金等全て)も相続することができません。
例えば亡くなった人と同居していて、自宅が亡くなった人の所有である場合、相続放棄をすると自宅も次の順位の相続人に相続されることになりますし、全員が相続放棄をして相続人がいない場合は、不動産等は売却されて借金の返済に回されますので、基本的には自宅に住み続けることはできなくなります。
また、借金があったとしても長年返済を続けていた人の場合は、過払い金が発生している可能性があります。
過払いになっているのであればそれは負債ではなく、プラスの財産になります。
借金が過払いになっているのであれば、相続放棄をする必要もなくなる場合もありますので、取引が長いのであればまずは過払い金の調査をすべきです。
遺産分割と相続放棄の違い
相続放棄をしたと言っていたけど、実は相続放棄ではなく遺産分割協議をしただけ、という人が多いです。
遺産分割協議は相続放棄のように裁判所を通すことなく、誰が何を相続するか等を相続人全員で協議し行います。
特定の相続人が相続財産を相続する場合
仮に配偶者と子供が法定相続人であり相続財産すべてを配偶者に相続させるという場合、子供全員が相続放棄すると次順位の相続(亡くなった人の父母や兄弟姉妹)が発生します。
こうなると結局配偶者との共同相続になりますので、配偶者以外の第三順位までの相続人すべてが相続放棄をする必要があります。
このような場合は相続放棄ではなく、配偶者と子供で配偶者がすべて相続する旨の遺産分割協議を行うこともできます。
遺産分割であれば次順位の相続人は問題になりません。
遺産分割のデメリット
遺産分割にはデメリットもあります。
相続財産の中に借金がある場合、借金含めた相続財産すべてを特定の相続人が相続する旨の遺産分割協議を行っても、債権者側としては相続人全員に対して借金の返済を請求することができます。
遺産分割協議は家族内での話し合いにすぎませんので、遺産分割協議の内容を債権者には主張できません。
この点、相続放棄であれば最初から相続人ではなかったことになりますので、借金を負うこともありません。
相続放棄をしても生命保険は受け取れる?
原則として、
例外として、生命保険金の受取人が亡くなった人(被相続人)
生命保険金の受取人
・「特定の人」が指定されている=指定された人の財産
・「相続人」と指定されている=相続人それぞれの財産
・受取人が指定されていない=保険契約の約款による(
・「被相続人」が指定されている=相続財産
上記のように受取人が被相続人となっていなければ生命保険金は相